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同窓会 会則 Constitution

ノートルダム学院小学校同窓会会則

第1章 総則

第1条
本会は、ノートルダム学院小学校同窓会と称する。
第2条
本会は、事務局を京都市左京区下鴨南野々神町1-2 ノートルダム学院小学校に置く。

第2章 目的及び事業

第3条
本会は会員相互の親睦を深め、あわせて母校発展に協力することを目的とする。
第4条
本会の行う事業は次の通りである。
  1. 名簿を作成する。
  2. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条
本会の会員は正会員(ノートルダム学院小学校を卒業した者)と、特別会員(ノートルダム学院小学校の現旧教職員)により 構成される。

第4章 役員

第6条
本会は以下の役員を置く。
  1. 会長、副会長、幹事、会計、書記、会計監査
  2. 名誉顧問
  3. 顧問
  4. 学校幹事
  5. 理事
第7条
役員は次のとおり選出または選任する。
  1. 会長1名、副会長2名、幹事3名、会計1名、書記1名、会計監査1名を理事会において正会員中より選任する。
  2. 名誉顧問は、現校長がこの任に当たる。
  3. 顧問は、会長の職にあったもの及び理事会で認めたものがこの任に当たる。
  4. 学校幹事は、現任教職員2名がこの任に当たる。
  5. 理事は、正会員中より卒業年度別に各学年の責任において選び、そのうち2名を学年代表理事とする。
第8条
前条のうち、2.3.4を除く役員の任期は次のとおりとする。
  1. 会長、副会長、幹事、会計、書記、会計監査の任期は3年とし、次期総会の会計年度までとする。
  2. 理事の任期は定めない。
第9条
役員の職務は次のとおりとする。
  1. 会長は、本会を代表して会務を処理し、理事会の議長を務める。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長の代理を務めることがある。
  3. 幹事は、会長、副会長を補佐し、学校との意思の疎通をはかり、会務に反映させる。
  4. 会計は、本会の会計を処理し、会計報告を行う。
  5. 書記は、総会、理事会、本部役員会の諸会合の議事録を作成し、保存する。
  6. 会計監査は、本会の会計の監査を行い、理事会において監査報告を行う。
  7. 名誉顧問及び学校幹事は、本会に対して助言を与える。
  8. 顧問は、本会の健全な発展のために本部役員の要請に応じて助言を与える。
  9. 理事は、各卒業年度の会員を代表し、理事会の審議に当たる。

第5章 理事会

第10条
理事会は、名誉顧問、学校幹事及び顧問を除く役員により構成される。
第11条
理事会は、本会における最高議決機関である。
第12条
理事会は、年に1回開催される。
第13条
理事会は、次の事項を審議・議決する。
  1. 当年度の事業計画及び収支予算に関する事項
  2. 前年度の事業報告、収支決算及び会計監査報告に関する事項
  3. その他の事項
第14条
理事会の議決は、出席理事の過半数で可決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

第6章 総会

第15条
総会は、3年に1度開催される。

第7章 本部役員会

第16条
本部役員会は、会長、副会長、幹事、会計、書記、会計監査により構成される。
第17条
本部役員会は、第13条1.2に定める事項を立案し、理事会に提出し、理事会で議決された事項及び第4条に定められた諸事項を実施する。
第18条
本部役員会は、必要に応じて、顧問その他の出席を得て助言を受ける事ができる。
第19条
本部役員会は、必要に応じて各種委員会を設ける事ができる。

第8章 会計

第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第21条
本会は、正会員の納める終身会費及びその他の収入により賄う。

第9章 付則

第22条
本会則は、理事会の議決により改正することが出来る。
第23条
本会の会員は、姓名、住所、電話番号、学校、勤務先を変更した時は、速やかに事務局に 届けなければならない。
第24条
本会則は昭和57年4月26日に施行。平成21年8月2日に改正。
■名簿委員会
各学年の理事の協力の下に、同窓会全体の名簿管理を行う。
■OA委員会
名簿のコンピュータ管理について、主として技術的側面から助言を与える。
■学生委員会
中学、高校、大学の学生を中心とする会員相互の親睦を深め、あわせて母校発展に協力する事を 目的とする。その長は小学校卒業の年から起算して9年目の学年(丁度大学3年生に当たる)の 中から選任する。その学年以降の学年の理事は同時にこの委員会の委員を兼任する。
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