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- 同窓会について
- 同窓会 会則
ノートルダム学院小学校同窓会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、ノートルダム学院小学校同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は、事務局を京都市左京区下鴨南野々神町1-2 ノートルダム学院小学校に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条
- 本会は会員相互の親睦を深め、あわせて母校発展に協力することを目的とする。
- 第4条
- 本会の行う事業は次の通りである。
- 名簿を作成する。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
- 第5条
- 本会の会員は正会員(ノートルダム学院小学校を卒業した者)と、特別会員(ノートルダム学院小学校の現旧教職員)により 構成される。
第4章 役員
- 第6条
- 本会は以下の役員を置く。
- 会長、副会長、幹事、会計、書記、会計監査
- 名誉顧問
- 顧問
- 学校幹事
- 理事
- 第7条
- 役員は次のとおり選出または選任する。
- 会長1名、副会長2名、幹事3名、会計1名、書記1名、会計監査1名を理事会において正会員中より選任する。
- 名誉顧問は、現校長がこの任に当たる。
- 顧問は、会長の職にあったもの及び理事会で認めたものがこの任に当たる。
- 学校幹事は、現任教職員2名がこの任に当たる。
- 理事は、正会員中より卒業年度別に各学年の責任において選び、そのうち2名を学年代表理事とする。
- 第8条
- 前条のうち、2.3.4を除く役員の任期は次のとおりとする。
- 会長、副会長、幹事、会計、書記、会計監査の任期は3年とし、次期総会の会計年度までとする。
- 理事の任期は定めない。
- 第9条
- 役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表して会務を処理し、理事会の議長を務める。
- 副会長は、会長を補佐し、会長の代理を務めることがある。
- 幹事は、会長、副会長を補佐し、学校との意思の疎通をはかり、会務に反映させる。
- 会計は、本会の会計を処理し、会計報告を行う。
- 書記は、総会、理事会、本部役員会の諸会合の議事録を作成し、保存する。
- 会計監査は、本会の会計の監査を行い、理事会において監査報告を行う。
- 名誉顧問及び学校幹事は、本会に対して助言を与える。
- 顧問は、本会の健全な発展のために本部役員の要請に応じて助言を与える。
- 理事は、各卒業年度の会員を代表し、理事会の審議に当たる。
第5章 理事会
- 第10条
- 理事会は、名誉顧問、学校幹事及び顧問を除く役員により構成される。
- 第11条
- 理事会は、本会における最高議決機関である。
- 第12条
- 理事会は、年に1回開催される。
- 第13条
- 理事会は、次の事項を審議・議決する。
- 当年度の事業計画及び収支予算に関する事項
- 前年度の事業報告、収支決算及び会計監査報告に関する事項
- その他の事項
- 第14条
- 理事会の議決は、出席理事の過半数で可決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第6章 総会
- 第15条
- 総会は、3年に1度開催される。
第7章 本部役員会
- 第16条
- 本部役員会は、会長、副会長、幹事、会計、書記、会計監査により構成される。
- 第17条
- 本部役員会は、第13条1.2に定める事項を立案し、理事会に提出し、理事会で議決された事項及び第4条に定められた諸事項を実施する。
- 第18条
- 本部役員会は、必要に応じて、顧問その他の出席を得て助言を受ける事ができる。
- 第19条
- 本部役員会は、必要に応じて各種委員会を設ける事ができる。
第8章 会計
- 第20条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第21条
- 本会は、正会員の納める終身会費及びその他の収入により賄う。
第9章 付則
- 第22条
- 本会則は、理事会の議決により改正することが出来る。
- 第23条
- 本会の会員は、姓名、住所、電話番号、学校、勤務先を変更した時は、速やかに事務局に 届けなければならない。
- 第24条
- 本会則は昭和57年4月26日に施行。平成21年8月2日に改正。
- ■名簿委員会
- 各学年の理事の協力の下に、同窓会全体の名簿管理を行う。
- ■OA委員会
- 名簿のコンピュータ管理について、主として技術的側面から助言を与える。
- ■学生委員会
- 中学、高校、大学の学生を中心とする会員相互の親睦を深め、あわせて母校発展に協力する事を 目的とする。その長は小学校卒業の年から起算して9年目の学年(丁度大学3年生に当たる)の 中から選任する。その学年以降の学年の理事は同時にこの委員会の委員を兼任する。